Legal Licensed Condominium Manager Masanori Ogawa
管理組合のためのアドバイザー
マンション管理士・ビル管理技術者・建築設備検査資格者
 
小川 正則
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小川 正則のホームページへようこそ

プロローグ:マンション知ってる度テスト(順次更新していきます)
なぜ、非常用エレベーターがないの? (解答は同ページの最後に記載


雑談コーナー(随時更新して参ります。同ページの後段に記載)

では本編へ
マンション管理の良し悪しが、マンションの評価と寿命を左右させます
 
1.マンションの上手な管理とは?

 ・建物の維持管理(ハード面)と管理組合の運営管理(ソフト面)の両方が、健全に遂行されているかを見極めることです。

2.その見極め方は?
 ・マンションの管理を見極めることは難しいものです。「灯台下暗し」といわれるように自分のマンションについて知らない、気がつかないことが多いものです。
そこで、客観的に管理の良し悪しを見極めるコンサルタントに相談することが、時には必要になります。

3.コンサルタントの相談は、どのような場合に必要としますか?
 ・管理規約・使用細則等の改正
 ・団地管理規約・使用細則等の改正
 ・管理費等(管理費・修繕積立金・使用料等)の見直し
 ・長期修繕計画の策定
 ・大規模修繕計画の進め方
 ・建替え計画の進め方
 ・管理委託業者の変更
 ・その他デリケートな問題




 以上のような問題に遭遇したとき、理事会だけで検討していくには、多大な時間、労力を要します。その結果、事案が先送りになるケースも見受けられます。
このような場合、「小川正則マンション管理士・ビル管理技術者」が、ご相談を承ります。
右欄の「お問い合わせ」により、または、brook5703@u01.gate01.com
にご一報ください。
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小川マンション管理士事務所<お問い合わせ

2012/05/11-21:9
現在、執筆中です。
●国家資格 マンション管理士・管理業務主任者 W受験短期攻略法が、国家資格情報誌「不動産法律セミナー」5月号に掲載されています。同資格に始めて挑戦される方、再挑戦の方、すでに取得された方に参考となる記事を掲載しています。
5月号は各書店で販売中です(4月20日に販売)。
6月号以降でも「マンション管理士・管理業務主任者W受験短期攻略法」の掲載を予定しています。
なお、書店で品切れの場合は出版社の「東京法経学院」03(6457)8541に直接注文してください。

●マンション知ってる度の解答・解説
高さが31メートルを超える建物には、非常用エレベーターの設置義務があります(建築基準法34条2項)。普通のはしご車が届かないのでこのような規定を設けています。ただし、例外規定があるのです。31メートルを越える部分をエレベーター機械室(塔屋)等にする場合、また、31メートルを超える分部の各階の床面積の合計が500平方メートル以下の場合には、設置が免除されます。というわけで、私の住んでいるマンションは、明らかに31メートルを超えているのに、なぜ非常用エレベーターがないの、という疑問が解けますね。なお、平穏時(火災等がないとき)は、人の乗り降り、荷物の搬入・搬出はできますが、火災等の発生があれば消防隊が使うことになります。

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